介護労働者の労働条件確保・改善でパンフ作成-厚労省
厚生労働省は6月3日付で、「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」について都道府県の介護保険担当課などに事務連絡を行った。こうしたポイントを解説したパンフレットを作成したことから周知した。
パンフレットでは、使用者による雇用時の賃金など労働条件の明示、就業規則の作成と届け出、労働者への周知や、労働時間の把握・管理を求めているほか、時間外労働や休日労働についての労使協定「三六協定」を結び、労働基準監督署長に届け出るよう呼び掛けている。
また、代替要員の不足などから夜勤時間帯の休憩が確保されていなかったり、食事介助などを行うため、昼の休憩が確保されていなかったりするような場合、確実に休憩を取得できるようにするほか、いわゆる「夜勤明け」の日は、法定休日には該当しないことから、夜間勤務者が法定休日を確保できるようにすることを求めている。
さらに、時間外や深夜割増賃金も含め、労働時間に応じた賃金を適正に支払うほか、解雇・雇い止めを行う場合は、予告などの手続きを取り、労働契約法の規定を守るよう要請している。
このほか、訪問介護に従事する労働者に対しても、施設の職員などと同様に就業規則を周知し、休業手当を適正に支払うことや、移動時間が労働時間に当てはまる場合などについても、時間を適正に把握し、賃金を支払うことを求めている。引用:医療介護CBニュース
2009年06月05日 | トラックバックURL |
カテゴリ: 介護ニュース
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